2010年11月8日(月)

 

 

 

真吾オジサンの雑感

 

 

 

「消費者法ニュース」について。

 

 

 

 

つい先日、最新の「消費者法ニュース」が届きました。

 

3カ月に一度届く雑誌なので、待ち遠しくなります。

 

 

この消費者法ニュースには、毎回、宗教問題のことが書かれてあります。

 

真吾オジサンは、ここを楽しみ?にしているのです。  ^^;

 

 

今回も、某宗教団体のことが書かれてあります。

 

この某宗教団体は、皆様よくご存じであろう宗教法人です。

 

毎回、この消費者法ニュースに出てきます。

 

 

 

弁護士の先生がこのようなことが書いておられました。

 


 

当方は、「入信から脱会に至るまでを一連の不法行為と捉えてその目的の不当性まで加味して違法判断をすべきだ」と主張したが、(略)

 

判決は「信者らが身分や目的を隠して入信を勧誘していることは、社会的に相当と認められる範囲を逸脱するものと言える」

 

しかし、「入信に至る一連の経緯に不当な面があることのみをもって、その後の一連の勧誘行為等がすべて当然に違法となるということはできず」

 

「入信に至る一連の経緯を踏まえながらも、個別の勧誘行為等における諸事情を総合的に勘案して判断するのが相当である」との方針を採った。

 

(略)

 

「宗教団体が宗教上の救いを説くのではなく、現実に病気が治ったり、不幸事が現実に無くなると説いて献金させることは違法」という主張をしたが、

 

判決は何らの判断も示さず、これは不当である。

 


 

 

皆さんは、どう思われましたか?

 

 

真吾オジサンが思うに、消費者問題に当たっておられる先生方は、「洗脳・マインドコントロール」は「違法・不法行為」ということを、

 

いつの日か、裁判官・裁判所に認めさせたいと思われていらっしゃるように思います。

 

きっと、そうでしょうね。

 

 

 

 

 

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