2010年7月17日(土)
真吾オジサンの雑感
「商行為適用除外」について。
皆さまは、この「商行為適用除外」というのを御存知でしょうか?
零細事業の方は、特にこの「商行為適用除外」のことを知っておかれないと、必ずや、痛い目にあわされることでしょうね。
もう痛い目にあわされているのに、自覚すらないようなところもありますけどね・・・
場合によっては、この「商行為適用除外」で騙されても、解決できる場合もあるようです。
このような場合には、然るべき、弁護士の先生に御相談されてみては如何ですか?
弁護士の先生のお礼くらいは、騙された金額から出せることもありますよ。