2010年7月17日(土)

 

 

 

真吾オジサンの雑感

 

 

 

「商行為適用除外」について。

 

 

 

皆さまは、この「商行為適用除外」というのを御存知でしょうか?

 

零細事業の方は、特にこの「商行為適用除外」のことを知っておかれないと、必ずや、痛い目にあわされることでしょうね。

 

 

もう痛い目にあわされているのに、自覚すらないようなところもありますけどね・・・

 

 

場合によっては、この「商行為適用除外」で騙されても、解決できる場合もあるようです。

 

 

このような場合には、然るべき、弁護士の先生に御相談されてみては如何ですか?

 

弁護士の先生のお礼くらいは、騙された金額から出せることもありますよ。

 

 

 

 

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