2010年8月22日(日)

 

 

 

 

真吾オジサンの雑感

 

 

 

 

「製造物責任法(PL法)」について。

 

 

 

 

「製造物責任の免責」には、「開発危険の抗弁」「部品・原材料製造業者の抗弁」を規定しているそうです。

 

 

 

「開発危険の抗弁」は、当該製造物をその製造業者等が引き渡した時点での「科学技術に関する知見」では当該欠陥を発見できなかったことを製造業者等が証明した場合には、

 

その後に発見された欠陥により被害が発生しても製造業者等は免責されるとするものなのだそうです。

 

ここにいう「科学技術に関する知見」とは、「世界的にみて入手可能な最高の科学技術を指す」と解されているそうです。

 

 

 

一応、納得できますが・・・

 

 

 

真吾オジサンは、卑近なところに、この「開発危険の抗弁」を当てはめてみると、この法律はどうかな?と思うのです。

 

製造業者の方々には、多少、酷ではないかな?と思います。

 

 

 

例えば、料理。

 

料理も「加工」とされているので、「製造物」に当たることになります。

 

「料理」を「創作」されておられる方を、例にして、当てはめてみると、この「開発危険の抗弁」は酷だと思います。

 

場合によっては、この創作料理人の「創作料理」は、「欠陥商品」となり、この創作料理人の方は、「悪徳料理人」のレッテルを貼られかねないのです。

 

それでいいと思われますか?

 

そういう社会を健全な社会といえるでしょうか?

 

 

 

真吾オジサンは、大いに疑問を抱きます。

 

 

 

将棋の世界で、例えてみると、羽生名人をはじめとするタイトルホルダーにあらずんば、「新手」を指してはいけないと言っているようなものだと思うのですが・・・

 

タイトルホルダーに事前にチェックしてもらい、タイトルホルダーが「その手は悪手ではない。」とお墨付きを頂かないと、「新手」を指してはいけないといっているようなものです。

 

 

 

過去に残念な事件があったことと、世界的な潮流で、この「製造物責任法」は、確か、出来たのだったと思います。

 

 

 

しかし、真吾オジサンなどは、製造物の関係で何か問題が起きた場合には、「訴訟の迅速化」で対応した方がいいのではないかと思います。

 

加害・被害の当事者にとって、早く問題を解決できるようにする方が、実態にかなうように思います。

 

 

 

皆さんは、この問題をどう思われますか?

 

 

 

真吾オジサンなどには、若い方々のパイオニア精神を削ぎ、場合によっては、悪質クレーマーの方棒を担ぎかねないような法のように思うのですが・・・

 

 

 

 

 

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