2010年8月23日(月)
真吾オジサンの雑感
「権利濫用」について。
「有斐閣」の「法律学小辞典」に、「権利濫用」という法律用語が出ております。
「1、 意義 ある人の行為あるいは不作為が、外形的には権利の行使とみられるが、その行為が行われた具体的な状況と実際の結果に照らしてみると、
権利の行使として法律上認めることが妥当でないと判断されることをいう。
歴史的には、権利行使の自由が特に強く観念されたことから生ずる妥当ではない結果を修正する意味を持つ。
民法は権利の濫用は許さない旨を規定する。(民1B)
2、要件 どういう場合が権利濫用となるかは、具体的な場合によって異なる。すなわち、
権利行使が加害の意思あるいは目的をもつ場合には、権利濫用の成立が極めて容易に認められる。
(略)
3、効果 権利濫用の効果は、
イ、当該権利に基づく請求が棄却され、
ロ、不法行為として損害賠償の責任を負うことであり、
ハ、当該権利が解除権などの形成権である場合には、それを行使しても効果が生じないことである。
また、ニ、親権のような特殊の権利については、権利そのものが奪われる。」
とでております。 ^^
「これは、権利・権利!!!」と、言挙げすることを、徒に好む人に、教えてあげましょうね。 ^^
いくら権利の行使であっても、自然、節度・常識というものがあるように思います。