2011年8月22日(月)

 

 

 

 

真吾オジサンの雑感

 

 

 

 

大梵鐘製作請負契約のトラブルについて。 その2

 

 

 

 

 

さて、今回の雑感もこの事件について書きます。

 

 

この契約、勿論消費者契約になる訳です。

 

ですから、消費者契約法の問題があるのです。

 

 

消費者契約法第4条2項に、

 

消費者契約を勧誘する時には、重要なことをちゃんと説明しなさい、ということになっているのです。

 

これを事業者が怠ると、消費者はその消費者契約を取り消すことができますよ、ということになっているのです。

 

 

この事件の場合も、ここを問題視されたのです。

 

 

で、この大梵鐘製作請負契約も取り消しということになったのです。

 

 

すなわち、この請負契約で、完成した大梵鐘を奉納して、設置する場所に係る約定を、ちゃんと某社が説明をしてはいなかったと・・・

 

 

 

 

この事件、どう思われますか? ^^;

 

この某社、この大梵鐘の仕掛品をどうすればいいのでしょうか・・・? ^^;

 

 

 

この高齢者が造って貰う気満々だったので、業者さんは変な注文のように思いつつ大梵鐘を造ってはみたものの、キャンセルですよと・・・

 

 

業者さんからすると、冗談じゃないぞ!!!だと思いますよ。

 

鼻息の荒い業者さんなら、一発くらいはこの高齢者を殴るかもしれませんよ。 ^^;

 

そのくらいですんだのなら、まだ幸せなほうだとも思いますよ。

 

 

 

こういう事件を見るたびに、本当に迷惑消費者に対する法整備が急務だと思いますよ。

 

迷惑消費者の存在が、業者さんの正常な営業活動をいろいろと歪めている現実をもっと直視しないと・・・

 

 

 

ちなみにこの事件は、「消費者法ニュース」には、「消費者契約法・悪質商法」というところに、この判例が掲載されておりますからね。

 

この大梵鐘の政策を請け負われた業者さんは、悪質業者で、悪質商法をされたのかなぁ・・・

 

この高齢者を騙したのかなぁ・・・

 

 

真吾オジサンには、とてもそうは見えないのですけどね・・・

 

 

 

 

 

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